お知らせ

2027年4月から特定技能の「支援責任者」に養成講習制度が導入されます

特定技能の「支援責任者」に養成講習制度が導入されます
(入管HP参照  https://www.moj.go.jp/isa/10_00272.html)
特定技能制度が改正され、**2027年4月1日から「支援責任者」に対する養成講習制度が導入されます。**
養成講習では、入管法や労働関係法令、特定技能制度など、外国人支援に必要な知識を学びます。

【経営者の方へ】まず押さえておきたいポイント

今回の改正で重要なのは、次の点です。

①特定技能1号外国人の支援を自社で行う企業では、支援責任者が養成講習の修了義務の対象となります
2027年4月1日以降、自社支援を行う場合は、常勤の役員または職員の中から、外国人が活動する事業所ごとに1名以上の支援責任者を選任する必要があります
・ 支援責任者は、**3年ごと**に養成講習を修了する必要があります
*・登録支援機関へ支援を委託する場合は、登録支援機関側で選任された支援責任者も養成講習の対象となります
* 支援担当者については受講義務はありませんが、適正な支援のため受講が推奨されています

②ただし、すぐに受講が必要になるわけではありません
2027年4月1日から制度は施行される予定ですが、経過措置により、当分の間は養成講習の修了義務は適用されません。
経過措置がいつ終了するかについては、今後、出入国在留管理庁から改めて公表される予定ですが現時点で慌てて受講する必要はありません。

一方、登録支援機関への全部委託から自社支援への切替えを検討している企業では、コスト面だけでなく、支援責任者の選任や養成講習への対応など、社内の支援体制についても検討しておく必要があります。
(養成講習を実施する機関や具体的な受講日程については、今後、出入国在留管理庁から公表される予定です。)

結和パートナーズでは、特定技能外国人の自社支援体制の構築から、その後の監査などを見据えた継続的な管理までサポートしています。
CONSULTATION

外国人雇用に関するご相談・お困りごとはお気軽に

制度設計・VISA手続きから定着支援まで、貴社の「外国人雇用の外部管理部門」として伴走します。
初回無料相談や、自社の外国人雇用体制の無料診断(約3分)も承っております。

LINEで相談 無料相談
LINE相談
公式LINE