# 【特定技能】病院・介護施設等の給食業務を「飲食料品製造業」分野へ変更する方針 ― 2027年4月から受入れ再開へ
1.給食業務の受入分野を変更する方針
2026年10月19日、政府は特定技能制度に関する有識者会議で、病院・福祉施設・学校等の給食業務について、特定技能1号の受入分野を「外食業」から「飲食料品製造業」に変更する方針案を示しました。
2027年4月から、新規申請分について受入れを再開することを目指しています。
今回の見直しは、医療・福祉施設等における深刻な人手不足に対応するための措置です。
なお、2026年10月23日時点では正式決定前であり、今後の閣議決定や関係告示等の改正が必要となります。
2.なぜ変更されるのか?
特定技能「外食業」分野では、外国人の受入人数が上限の5万人に近づいたことから、2026年4月13日より新規受入れの停止措置が実施されています。
この影響は、飲食店だけでなく、病院や介護施設などの給食業務にも及んでいます。
特に医療・福祉施設の給食は、患者や利用者の健康を支える重要な業務です。
そこで政府は、給食業務の中心が食材の下処理や調理であることを踏まえ、飲食料品製造業分野で受け入れる方針を示しました。
3.対象となる業務・施設
今回の変更案では、主に次のような施設での給食調理業務が対象となる見込みです。
- 病院などの医療施設
- 介護施設・福祉施設
- 学校などの教育施設
対象となるのは、施設給食業に該当する業務です。
一方、一般の飲食店や社員食堂などは、今回の変更対象ではなく、引き続き外食業分野に位置づけられます。
また、施設の種類だけで対象となるわけではなく、事業所の業態や実際の業務内容によって判断されるため注意が必要です。
4.受入企業が注意すべきポイント
今回の見直しが正式に決定された場合、給食業務で特定技能外国人を受け入れる企業は、次の点を確認する必要があります。
- 自社の事業所・業務が対象となるか
- 飲食料品製造業分野の受入要件を満たすか
- 外国人本人に必要な技能試験等の要件
- 既に外食業分野で就労している外国人の取扱い
- 新規申請の受付開始時期と必要書類
特に、受入分野の変更によって、技能試験や企業側の要件、申請手続きにどのような変更が生じるかについては、今後公表される正式な運用ルールを確認する必要があります。
5.結和パートナーズからのご案内
今回の見直しは、医療・福祉施設等における人材確保の選択肢を広げるものとして期待されます。
一方、特定技能制度では、受入分野ごとに企業と外国人本人の要件が定められており、正確な制度理解と適切な申請手続きが重要です。
行政書士法人 結和パートナーズでは、特定技能外国人の受入れに関する制度確認、在留資格申請、受入体制の整備などを支援しています。
病院・介護施設等の給食業務で外国人材の採用を検討されている企業様は、お気軽にご相談ください。
参考資料
出入国在留管理庁
「第15回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」(2026年10月19日)
資料2-2「外食業分野における医療・福祉施設給食業等の飲食料品製造業分野での受入れ(案)について」
※本記事は2026年10月23日時点の公表情報に基づいています。今後、正式決定や運用ルールの変更が行われる可能性があります。
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