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# 【入管庁発表】不法残留者数が約5%減少―外国人雇用企業に求められる適正な在留管理

出入国在留管理庁は2026年10月16日、「本邦における不法残留者数について(令和8年7月1日現在)」を公表しました。

発表によると、2026年7月1日現在の不法残留者数は6万5,229人となり、同年1月1日時点の6万8,488人から3,259人(4.8%)減少しました。
一方、2026年6月末時点の在留外国人数は428万1,026人となり、過去最多を更新しています。
日本で生活・就労する外国人が増加する一方、不法残留者数は減少していることが今回の統計から確認できます。

1.不法残留者の在留資格別内訳

今回公表された不法残留者数を、在留期間を経過した時点の在留資格別に見ると、主な内訳は次のとおりです。

在留資格 不法残留者数
短期滞在 39,180人
技能実習 7,928人
特定活動 7,661人
留学 2,435人
日本人の配偶者等 1,695人

最も多いのは「短期滞在」で、不法残留者全体の約60%を占めています。
また、「技能実習」は前回調査から1,395人減少した一方、「特定活動」は355人、「留学」は262人増加しました。
在留資格によって増減の傾向が異なっている点にも注意が必要です。

2.外国人雇用企業が注意すべきポイント

不法残留とは、許可された在留期間を経過しても、引き続き日本に滞在している状態をいいます。
外国人を雇用する企業には就労開始までに在留カード等で当該外国人に従事させようとする業務に適法に就労可能であるかを確認する義務が課せられおり、在留資格の種類だけでなく、在留期間や就労可能な業務範囲を適切に確認・管理することが重要です。

特に、次の事項について継続的な管理が求められます。
- 在留期限の管理:従業員ごとの在留期間満了日を把握し、更新申請が必要な場合は余裕を持って準備する。
- 就労資格の確認:在留資格に応じて認められた業務に従事しているか確認する。
- 在留カードの確認:採用時だけでなく、更新許可後も新しい在留カードの情報を確認する。
- 申請状況の把握:在留期間更新許可申請中の特例期間についても、適用条件と期限を正確に管理する。

なお、在留期間更新許可申請を期限内に行った場合には、一定の条件の下で特例期間が認められます。そのため、在留カードに記載された期限を経過したことだけで、直ちに不法残留となるわけではありません。
(特例期間は在留期限満了日から2カ月を経過する日、又は、申請に対する許可・不許可の処分がされた日のどちらか早い日です。特例期間が付与されるには少なくとも在留期限満了日までには「申請が受理されている」事が必要です。また、全ての申請において「特例期間」が付与されるわけではありませんのでご注意が必要です。)

3.不法就労助長罪にも注意が必要

外国人が適法な在留資格を持たずに就労した場合や、認められた範囲を超えて就労した場合には、不法就労に該当する可能性があります。
また、不法就労をさせた事業主についても、不法就労助長罪による処罰の対象となる場合があります。
外国人本人の在留管理を本人任せにするのではなく、企業側でも在留資格、在留期限、従事業務を把握する体制を整えることが重要です。

4.最後に。

今回の統計では、不法残留者数の減少が確認されました。しかし、外国人雇用企業にとって、在留管理の重要性が低下したわけではありません。
外国人材の受入れが拡大する中、企業には、在留資格の取得・更新手続きだけでなく、採用後の継続的な在留管理や適正な雇用管理が求められています。

特に、複数の外国人社員を雇用している企業では、在留期限や従事業務などの管理を担当者個人に依存せず、組織として管理できる仕組みを構築することが重要です。

結和パートナーズでは、外国人雇用に関する在留手続きに加え、企業の外国人雇用管理体制の整備・運用をサポートしています。

外国人雇用に関する管理体制や在留期限の管理に不安がある企業様は、お気軽にご相談ください。


出典:出入国在留管理庁
「本邦における不法残留者数について(令和8年7月1日現在)」
公表日:2026年10月16日

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